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・離婚の形式

 【裁判離婚(判決離婚)】

裁判離婚(判決離婚)とは、家庭裁判所の調停が不調になった場合や審判に異議があった場合に家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、離婚裁判で離婚の判決を得た場合のことです。

裁判離婚(判決離婚)は強制力がある為、民法の定めている「離婚原因」を証明する必要があります。

民法の定めている「離婚原因」は、

1. 配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)

2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同2号)

3. 配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき(同3号)

4. 配偶者が強度の精神病にかかって、回復の見込みがないとき(同4号)

5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(同5号)

です。

裁判離婚(判決離婚)を得るには、原告側が理由となる離婚原因を証明しなければなりません。

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